旅館業法施行令の一部を改正する政令が官報に掲載されました。
政令第98号
旅館業法施行令の一部が次のように改正されました。この政令は、平成28年4月1日から施行する。
<旅館業法施行令>
第1条(構造設備の基準)
第3項 法第3条第2項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
第1号 客室の延床面積は、33平方メートル(法第3条第1項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
今回の政令では、( )内の赤字の部分が改正(追加)されました。
簡易宿所営業の場合、構造部分の合計延べ床面積(全客室面積の合計)を33㎡以上としておりましたが、これが、3.3㎡×宿泊者人数となります。
床面積の考えは、「構造部分の合計床面積基準」と、「客室の有効面積」についての2つの基準がありますので、お間違えの無いように!